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覚えておくとよいこと

0.商売を始めたいけど会社を作らないとなりませんか?

  商売を始めるに当り、会社=株式会社などは作らなくても良いですよ!個人事業で商売は始められます。軌道に乗ってきたら、また必要があれ

 

  ば、そのときにいつでも会社を設立して法人成りをすれば良いのです。個人事業を始めるに当たっても当事務所に一声ご相談ください。

1.パソコンは人に任せずに自分でできる範囲で操作できるようにする。

  少しの故障などは自分で対応しましょう。私もある程度のことは自分で対応しています。相談してください。

2.パソコンのネットワークについても同じです。

  有線LANによるファイルサーバーの設定などは頑張って自分でやりたいですね。サーバー専用機やサーバーOSなどは素人では手に負えませ

 

  んが、簡単な構成は自分でできると良いですよ。相談してください。

 

3.ホームページの作成も自分でやると良いですよ。今までは専門家に任せるのが多かったホームページですが、現在ご覧になっている増田勝彦

 

  税理士事務所のホームページはWiXでゼロから作成しました。簡単です。あなたもやってみましょう。

4.インテルのセレロンのCPUのパソコンは遅い、やはりCorei5とかでないとだめなようである

5.銀行(金融機関)からの新規融資はかなり面倒です。ただし2度目からは素早く対応してくれます。

 

  日本政策金融公庫は国の金融機関です。おすすめです。

6.減価償却資産にならないもの、一括償却資産、少額減価償却資産の取得価額は

 

   それぞれ、10万円未満、20万円未満、30万円未満

 

7.和暦と西暦の関係他

  大正の年号に1911を足すと西暦になる

  昭和の年号に1925を足すと西暦になる

  平成の年号から12を引き、2000を足すと西暦になる

  令和の年号に2018を足すと西暦になる

  

  平成〇年は昭和63+〇年

​  令和〇年は平成30+〇年

 

8.法人の青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

  平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年

  平成20年4月1日以後に終了した事業年度から平成29年4月1日前に開始する事業年度において生じた欠損金額については9年

  平成29年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年

 

9.消費税率の推移

  平成元年4月1日    3%=3+0     合計=消費税(国税)+地方消費税

   (1989年4月1日)

  平成9年4月1日      5%=4+1     合計=消費税(国税)+地方消費税

   (1997年4月1日)

  平成26年4月1日   8%=6.3+1.7 合計=消費税(国税)+地方消費税

   (2014年4月1日)

  令和元年10月1日 10%=7.8+2.2 合計=消費税(国税)+地方消費税

   (2019年10月1日)

10.訪れたホームページが最新版でないかも?と思ったときは、キーボードのF5のボタンを押してください。そうすると最新版になります。

 

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