増田勝彦税理士事務所
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令和6年7月15日更新済み
新着情報
令和6年4月に支給する給与から控除する雇用保険料率は変更無しです。
従業員が負担する雇用保険料率は一般の事業は1000分の6、建設の事業は1000分の7で変更無しです。
令和6年4月に支給する給与から控除する社会保険料率が変更になります
令和6年3月分社会保険料(4月支給給与)から社会保険料率が変更になります。今回変更になるのは健康保険料だけです。厚生年金保険料に変更はありません。
社会保険料の料率変更時の注意点
★間違えないでください!社会保険で言う3月分の保険料とは、4月に支給する給与
から天引きするものを言います。
しつこいですが、次のとおりです。
例えば、3月20日〆3月25日払いの給与の場合には、4月25日払いの会社で言う4月分の給与から変更です。
3月30日〆4月5日払いの給与の場合には、4月5日払いの会社で言う3月分の給与から変更です。
インボイス制度 適格請求書発行事業者の登録について
消費税法が大きく変わります。免税事業者の方はインボイスを発行できません。インボイスを発行できないと取引先から取引を中止される恐れがあります。
既に課税事業者の方は届出をするだけでいいですが、現在免税事業者の方は熟考が必要です。
増田勝彦税理士事務所ではわかりやすく説明しております。必要な方はご相談ください!
商売をしている個人事業者の方へ
個人事業者の方は確定申告の準備は進んでいるでしょうか?もちろん作成提出は来年の話です。しかし概算でも利益額を算出しておくと、年内にやれることがあります!また、消費税の届け出、原則課税か簡易課税かどちらが良いかなど、これも年内に判断をしなければなりません。インボイス制度にどのように対応していけばいいかも頭を悩ませるところです。増田勝彦税理士事務所にご相談ください!
もし、最愛の人が亡くなったら相続税はかかるのか?
ざっくり言うと、サラリーマンで不動産は自宅だけ、預貯金があり、死亡保険金も入るご家庭では相続税がかかるところはそう多くありません。
相続はいつかは発生するものです。
相続の基礎知識を知っておけば心配は減ります。
簡易な計算なら相談料程度でできます。
ご相談ください!
会社(中小法人)は利益の何%の税金(消費税以外の法人税等)を支払うか?
会社(中小法人)は利益の何%の税金を支払うでしょうか?
法人の資本金の額、課税所得の額、従業員の数によって違ってきますが、
今回は資本金1000万円以下、課税所得400万円以下、従業員数50人以下、標準税率の市と県にある法人について見てみます。
1.法人税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.15
2.地方法人税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.15×0.103=0.01545
3.法人事業税(所得割)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.035
4.法人事業税(地方法人特別税)・・・・・・0.035×0.37=0.01295
5.法人県民税(法人税割)・・・・・・・・・・・・・0.15×0.01=0.0015
6.法人市民税(法人税割)・・・・・・・・・・・・・0.15×0.06=0.009
合計は0.2239となります。いわゆる利益割は22.39%です。
この他に均等割として黒字でも赤字でもかかる法人県民税が2万円、法人市民税が5万円あります。
たとえば、課税所得が100万円あると、22.39万円+2万円+5万円=293,900円の法人税等ということになります。